2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
これ、法的禁止だけじゃなくて啓発も一緒に行った場合に最も効果が高いんだという調査結果が出ているというふうに伺っております。 これ、日本で、家庭内でのしつけと称した体罰とこれらに関する大人の意識とか実態について、調査結果、調査の実態ですよね、やったことあるかどうか、そして中身、つかんでいるものについて、あれば御紹介いただきたい。
これ、法的禁止だけじゃなくて啓発も一緒に行った場合に最も効果が高いんだという調査結果が出ているというふうに伺っております。 これ、日本で、家庭内でのしつけと称した体罰とこれらに関する大人の意識とか実態について、調査結果、調査の実態ですよね、やったことあるかどうか、そして中身、つかんでいるものについて、あれば御紹介いただきたい。
御存じのとおり、第七十一回の国連総会第一委員会におきまして、日本は核兵器法的禁止条約交渉開始決議について反対を投じました。(発言する者あり)いやいや、そうではないです。 その一方で、共同行動を求める我が国の核兵器廃絶決議については、日本は共同提案国になったわけでございます。
今御指摘の核兵器の法的禁止に関する決議案に関してでございますが、先ほど来御議論がございましたように、国連総会第一委員会には御指摘の決議案も含め様々な種類の決議案が提出され、他国の提出した決議案に対しては、核兵器のない世界を実現するためには、核兵器の非人道性に対する正確な認識と厳しい安全保障環境に対する冷静な認識の下、核兵器国と非核兵器国双方の協力を得て現実的、実践的な措置を積み重ねていくことが不可欠
今、国際社会では核兵器の法的禁止を目指す流れが大きく広がっておりまして、国連総会でも多くの支持を得ておるわけですが、これはこういう動きには全く触れずに、漸進的アプローチのみだと、こういう強調をしたわけですね。
日本の佐野軍縮大使は、こうした核兵器の法的禁止に向けた交渉開始について、現在の安全保障環境を見渡せば、我々はそういう法的な手段の協議を核保有国を交えて始める段階には至っていないと、こういう発言でありました。ですから、橋渡しといっても事実上、核保有国の代弁者になっているんじゃないか、こういう批判が上がっております。
今まで内閣法制局は、ずっとこの間、集団的自衛権は法的禁止ということで説明してきたんですよ。しかし、私は、最初に申し上げたように、いや、そうじゃないんじゃないかと。
九七年の均等法改正では、男女差別の禁止がそれまでの努力義務から法的禁止に変わりました。ところが、このとき同法の指針で男女差別が同一の管理区分内の差別禁止とされたために、男女差別は総合職と一般職の区別といったコース別雇用管理の拡大やパート、派遣といった非正社員の増加など形を変えてまいりました。
○馳委員 この法案が成立いたしましたらば、附則二条にもありますように、三年後、その成果を見て見直すわけですから、十分な成果が得られていないのであるならば、私が提案をした、児童への接続自体の法的禁止も検討課題にしていただきたいと思います。 関連して、今答弁にもありました、例えばドコモのフィルタリングサービスについてですが、実はこれには問題があります。
そのことは、四月八日に開いた専門家の検討会でそういう意見がありながら行政指導にとどめた、あるいは四月に開いた飼料部会でいろいろな、法的禁止をしなさい、このような発言があったにもかかわらず、連休明けに開きますよと言いながら開かず、何年間も放置していた、こういうこともあったわけですよ。 だから、当時として十分なことをやったというようなことを相変わらず言うことは、私は当たらないというふうに思います。
議事メモ、皆さん読んでいただければわかりますけれども、法的禁止をする、しなきゃいけないんだということをはっきり言っている委員がいるわけですよ。イギリスの例を見て、イギリスでは肉骨粉を与えない法的禁止をしたけれども、その法律が末端まで行き届かなかったんだから、日本の場合はそこからちゃんと学んで末端まで行かせなきゃならないと、厳しく議事メモで専門家の委員が言っている。
その内容は、これまでの国会審議でも明らかになったと同様、BSE感染の原因とされる肉骨粉について、英国、欧州連合(EU)、世界保健機関(WHO)などの度重なる警告を無視し、専門家からも指摘されていた法的禁止措置を怠った農林水産省の重大なる失政というものであります。行政の不作為を指摘しているものであります。
その審議会の中で、まあ全員ではないんですが、指導ではなくて禁止をすべきだと、法的禁止をすべきだという意見も出されております。しかし、それは取り上げられずに行政指導を長いこと続けたというところ、このことは重大な失政であったと言わざるを得ないというふうに私どもは断定いたしました。
ニュアンスで、多少どれが重いかということはお分かりいただけると思いますが、何といっても、専門家を集めて、そして審議会をやっていろんな意見が出て、それで法的禁止をすべきだというふうな人もいたということと、それからまた、そのときには非常に情報がたくさん集まっていたわけですね。
そこで、そのWHO勧告を受けて行政指導にとどめたという問題で、大臣は、私は初めから法的禁止を言っていたんだと言われるんだけれども、そうじゃないですよ。昨年の九月二十六日の当委員会で、私が法的禁止をしなかったことがだめだったんじゃないかと言ったら、武部大臣はどうおっしゃっているか。 委員は一片の通知、こういうことでございますが、私ども一片の通知というふうには思っておりません。
○高橋(嘉)委員 私は個人的には大臣に恨みも何もないんですけれども、僕が言いたいのは、要は法的禁止した後に、では流通段階にどれぐらいあるかというぐらい調べるのは普通のことだと思うんですね。こういうことをしているから、前の一九九六年当時のように、また在庫処理に猶予期間を与えたんじゃないかなとまた言われちゃうわけですよ。 僕は、この辺のときには、ぴしっと自主回収を厚生省と同じように求めていく。
○中林委員 大臣、法的禁止という問題はこの後どういう発言になっているか。だから、今法的禁止に改めたんだという落ちなんですよ。これは、九月十八日に法的禁止になさいました、その後の委員会ですから。だけれども、ずっと言いわけして、都道府県なんかが一片の通知と受けとめているのは認識が甘いと言っているんですよ。
しかし、検討委員会の議事録読ませていただきましたけれども、専門家の中からも法的禁止をすべきだということが繰り返し出されていたわけです。ところが、農水省がまとめた会議の発言要旨、この中にはそのことが紹介されていないんですね。
○紙智子君 じゃ、続きまして、九六年当時の問題ですけれども、WHO勧告をまともに受け止めていたならばやはり当然肉骨粉は法的禁止をすべきだったのではないかというふうに思うわけですけれども、この点まずどうですか。
それから、九月十八日の法的禁止については、私は、九月二十五日から最長で約二週間程度で周知指導ができたのではないか、このように事務方から聞いておりますし、飼料の製造段階の周知徹底については、九月十八日の法的禁止について関係団体に通知を発出しております。十月四日からは、御案内のとおり、すべての肉骨粉の製造、出荷、輸入も含めて全面停止しているということでございます。
去年、BSEが発覚した後の九月十八日になって、やっと法的禁止をしているんですよ。五、六年開きがあるわけです。 総理、どうですか。
それに対して日本政府は、検討会だとかあるいは審議会で専門家が法的禁止をすべしだと求めたにもかかわらず、行政指導にとどめました。今回日本で三頭BSEが発生をしたわけですけれども、この三頭の生まれた日というのは、ちょうどWHOの勧告が出たその前後なんですね。そのことを思えば、あのときに法的禁止をしておけば防げた、こういうことはもう明らかになっているわけですね。
にもかかわらず、政府が肉骨粉の法的禁止を行わず行政指導にとどめてきたことが、今日の事態を招いているのであります。 とりわけ重大なのは、これが過去の内閣の問題だけでなく、小泉内閣にも引き継がれてきたことであります。
審議会がありまして、家畜飼料検討委員会で二人の専門家委員が行政指導ではなくて法的禁止が必要であるという意見を述べられたということになっております。なぜ法的禁止に踏み切らなかったのでしょうか。
○羽田雄一郎君 WHOが勧告をした後、同月二十四日には日本でも農業資材審議会飼料部会の安全性分科会が開会され、その中でも法的禁止を訴えた委員もいたと言われております。そして、その後、分科会は二〇〇一年の三月まで約五年間も開かれていない。ここに大きな問題がある。認識不足も甚だしいということを付け加えさせていただきたい。 そして、当時、畜産局長は熊澤前事務次官であった。
など、法的禁止措置を強く求めております。 しかし、その後農水省がまとめた検討会での発言要旨では、だれ一人として発言していない、「国内の反すう動物の内臓等については、国内の反すう動物の飼料として利用されることがないよう指導することが重要である。」こう発言要旨となっております。まさに発言をねじ曲げたとしか言いようがないじゃないですか。
それは、九七年から肉骨粉の牛への給与を法的禁止をすると、全部法規制をすると社会主義の国になってしまう、こういう発言がありますよね。そうすると、九七年からアメリカは法的禁止していますよね。そうしたら、アメリカは社会主義の国なんですか。